アメリカ合衆国と日本に関する商務省輸入ヨウ化水素酸の反ダンピング調査
Nov 09, 2017
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国中華 10 月 16 日、アメリカ合衆国と日本の起源を発表した商務インポート ハイドロ酸反ダンピング調査。この調査によって決定ダンピング調査期間は 2016 年 7 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日、および産業損害調査期間は 2015 年 1 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日。
2017 年 9 月 6 日、商務部反ダンピング調査のアプリケーションが正式に国内のヨウ化水素酸業界に代わって tai ' an 市 Hanwei グループ (株) の投稿を受け取った。申請者は、アメリカ合衆国および日本から輸入されたヨウ化水素酸の反ダンピング調査を要求しました。
申請者および商務省による予備試験によって提供される証拠によると志願者のヨウ化水素酸の出力は中国で同様の製品の合計出力の 50% 以上の 2015 年、2016 年に占め中華人民中国第 13 条国内産業の記事 13 のアンチ ダンピング調査の申請国の反ダンピング規制の記事 10 の線です。
アプリケーション要求下で輸出用の中国にアメリカ合衆国と日本に起因するヨウ化水素酸を輸出正常値よりも。証拠と合理的に取得した情報に基づき、申請者アメリカ合衆国と日本のヨウ化水素酸の通常の値を決定するための基礎としてコストに加えて、合理的な費用と利益のメソッドを使用して、調査の適用様々 な要因で価格の比較をした後、価格に輸出定量ベースとして中国に輸入品の統計値は、調整、調査の下で製品のクレームのより実質的なダンピングします。同時にアプリケーションは、自社製品の輸入への影響を調査するためにアメリカ合衆国と日本が適用されることを主張します。オペレーティング率、販売価格、利益率、出力、国内産業の指標投資利回りし、悪化しているようなもの。国内産業の実質的な被害がある製品の調査をダンプするためのアプリケーション、国内産業を実際に被害との因果関係です。検査の後、MOFCOM は内容および記事 14、"アンチ ・ ダンピング規制の中華人民共和国の「記事 15 下に提出、反ダンピング調査に必要な関連性の高い証拠アプリケーションに含まれていることを締結。
上記の検討結果に基づき、MOFCOM インポートされたヨウ化水素酸由来のアンチ ・ ダンピング調査を実施することを決めたアメリカ合衆国、2017 年 10 月 16 日から日本で。調査は、2017 年 10 月 16 日に開始し、通常 2018 年 10 月 16 日までに完了する必要があります。特別な場合、調査は、2019 年 4 月 16 日まで延長されます。
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